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コンプレッサー専門店のヒントとコラム

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コンプレッサーの勘定科目と減価償却|法定耐用年数・仕訳・特例を経理担当者向けに解説

コンプレッサーを購入した際、経理担当者がまず確認するのは「どの勘定科目で処理するか」「法定耐用年数は何年か」という点です。コンプレッサーは使用目的や設置形態によって勘定科目の判断が分かれるため、正しい知識がないと誤った償却処理を行うリスクがあります。

この記事では、コンプレッサーの経理処理に必要な情報を、法定耐用年数の根拠から仕訳例まで解説します。なお、個別の税務判断は事業形態により異なるため、最終的には顧問税理士にご確認ください。

コンプレッサーの勘定科目は何か

「機械装置」として処理するケース

コンプレッサーが工場の生産ラインや製造設備の一部として組み込まれている場合は、「機械装置」として処理するのが一般的です。たとえば、食品工場の包装ラインにエアを供給するコンプレッサーや、自動車工場の塗装ブースに接続されたコンプレッサーがこれに該当します。

「工具器具備品」として処理するケース

特定の生産ラインに紐づかず、独立した設備として使用する場合は「工具器具備品」として処理するケースもあります。整備工場で汎用的にエアツールの動力源として使用するコンプレッサーや、事務所の清掃用に使用するコンプレッサーなどが該当し得ます。

判定の考え方

国税庁の通達では、生産工程の一部を構成する設備は「機械装置」、それ以外の用途で使用するものは「工具器具備品」に分類するのが原則です。ただし、実務上はグレーゾーンが多く、同じコンプレッサーでも使用環境によって判断が変わります。判断に迷う場合は、税務署や顧問税理士に確認することを推奨します。

コンプレッサーの法定耐用年数

機械装置として処理する場合

機械装置に分類した場合の法定耐用年数は、使用される業種の設備区分に基づきます。たとえば「金属製品製造業用設備」は10年、「自動車整備業用設備」は15年、「食料品製造業用設備」は10年です。国税庁の「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(別表第二)で業種別の設備区分と耐用年数が定められています。

工具器具備品として処理する場合

工具器具備品に分類した場合は、耐用年数省令の別表第一を参照します。コンプレッサーは「事務機器及び通信機器」ではなく、「前掲のもの以外のもの」として分類されることが多く、その場合の耐用年数は主として金属製の場合は10年、それ以外は5年など、別表第一の区分により異なります。個別の判断は取得価額や使用状況にもよるため、顧問税理士にご確認ください。

よく検索される「7年」の根拠

多くのWebサイトでコンプレッサーの耐用年数を「7年」と記載していますが、これは特定の業種設備区分における耐用年数を一般化して紹介しているケースが多いです。すべてのコンプレッサーが一律7年というわけではありません。業種・使用目的・設備区分によって6年〜15年まで幅がありますので、安易に「7年」を適用せず、自社の業種と使用実態に基づいて判断してください。

少額減価償却資産の特例

取得価額10万円未満の場合

取得価額が10万円未満(税込経理の場合は税込み、税抜経理の場合は税抜きで判定)のコンプレッサーは、「消耗品費」として全額をその年の経費に計上できます。固定資産台帳への登録も不要です。

取得価額10万円以上20万円未満の場合

「一括償却資産」として処理することが可能です。取得価額を3年間で均等償却(1/3ずつ経費計上)します。個々の資産の耐用年数に関係なく一律3年で償却できるため、耐用年数が長い資産ほどメリットが大きくなります。

取得価額30万円未満の場合(中小企業の特例)

資本金1億円以下の中小企業等は、取得価額30万円未満の減価償却資産について、全額をその年の経費として即時償却できる特例(少額減価償却資産の特例)があります。年間合計300万円まで適用可能です。業務用コンプレッサーの多くはこの価格帯に収まるため、中小企業にとっては有力な節税手段です。ただし、この特例は租税特別措置法に基づく時限措置であり、適用期限が延長されてきた経緯がありますので、購入時点での適用可否を税理士に確認してください。

仕訳例

以下に代表的な仕訳例を示します(税込経理方式、消費税率10%の前提)。

取得価額25万円(税込27.5万円)のコンプレッサーを現金で購入し、少額減価償却資産の特例を適用する場合:

購入時:(借方)機械装置 275,000円 /(貸方)現金 275,000円

決算時:(借方)減価償却費 275,000円 /(貸方)機械装置 275,000円

※購入時に消耗品費として直接処理する簡便法も認められる場合があります。詳細は顧問税理士にご確認ください。

取得価額40万円(税込44万円)のコンプレッサーを現金で購入し、通常の減価償却を行う場合(定額法・耐用年数7年):

購入時:(借方)機械装置 440,000円 /(貸方)現金 440,000円

決算時:(借方)減価償却費 62,920円 /(貸方)機械装置 62,920円 ※440,000円 × 0.143(耐用年数7年の定額法償却率)≒ 62,920円/年

付随費用の処理

コンプレッサーの導入に伴う付随費用も、処理方法に注意が必要です。

配線工事費・据付工事費:原則として取得価額に含めて資産計上します。コンプレッサーを使えるようにするために必要な支出は、資産の取得価額の一部とみなされます。

送料・運搬費:取得価額に含めるのが原則です。

消耗品(エアフィルター、オイル等):取得後に発生する維持費は「消耗品費」として経費処理します。

よくある質問

Q. 中古のコンプレッサーの耐用年数はどうなりますか?

A. 中古資産の耐用年数は、法定耐用年数の全部を経過しているか否かで計算方法が変わります。全経過の場合は「法定耐用年数 × 20%」(端数切捨て、最低2年)、一部経過の場合は「法定耐用年数 − 経過年数 + 経過年数 × 20%」で計算します(端数切捨て)。たとえば法定耐用年数7年のコンプレッサーを5年落ちで購入した場合:7 − 5 + 5 × 0.2 = 3年です。

Q. コンプレッサーの修理費用はどう処理しますか?

A. 修理の内容が「原状回復」(壊れた部品の交換、元通りに直す修理)であれば「修繕費」として経費処理します。修理に伴って「機能の向上」や「使用可能期間の延長」がある場合は「資本的支出」として資産計上し、償却対象になります。

Q. リースの場合の経理処理はどうなりますか?

A. オペレーティングリースの場合、月額リース料を「リース料」または「賃借料」として経費処理します。ファイナンスリースの場合は、リース資産として資産計上し、リース期間にわたって減価償却を行う処理が必要です。リース契約の種類と適用する会計基準によって処理が異なりますので、リース会社の契約書を確認のうえ、税理士にご相談ください。

※本記事の内容は2026年5月時点の一般的な情報をまとめたものです。法令・税制・補助金制度・各種規格は変更される場合があるため、最新の情報や個別の判断については、所轄官庁・税理士・専門家・メーカー等の公式情報をご確認ください。記事内のスペック・数値は目安であり、エアセルフ製品の正確な仕様は商品ページまたはお問い合わせをご利用ください。

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