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エアーコンプレッサーの法定点検と資格|第二種圧力容器の定期自主検査(年1回)とは

公開 2026/11/05 更新 2026/11/05 コンプレッサー図鑑│コンプレッサーの比較検討専門

この記事の結論

結論
  • ゲージ圧力0.2MPa以上で内容積40L以上(または内径200mm以上かつ長さ1,000mm以上)のタンクは第二種圧力容器
  • 事業所では1年以内ごとに1回、本体・ふたの締付けボルト・管と弁を検査し、記録を3年間保存する(第88条)
  • 作業主任者が要るのは第一種圧力容器。定期自主検査を怠ると50万円以下の罰金の対象(労働安全衛生法 第120条)
誰のためのページか
事業所でエアーコンプレッサーを使っていて、法定点検や資格が必要か知りたい人
このページの目的
第二種圧力容器の対象・定期自主検査・資格・罰則を条文に基づいて正確に示すこと
書き手の立場
コンプレッサー関連会社の経営・顧問、3年以上の製品開発、中国をはじめとする海外メーカーの工場の視察、倉庫業者の確保などの物流に携わってきた編集長が、その経験をもとに、特定メーカーに偏らない立場で執筆・監修しています。 編集方針と監修者
情報の出どころ
価格・評価は楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピングの公式APIから取得し自動更新。スペックはメーカー公表値と販売ページの表記をもとに整理。最終更新 2026/11/05

事業所でエアーコンプレッサーを使うとき、「法定点検は必要か」「資格は要るか」と迷う方が多くいます。答えは、タンクが第二種圧力容器に当たるかどうかで決まります。

この記事では、労働安全衛生法と、ボイラー及び圧力容器安全規則の条文をもとに、次の5つを整理します。

  • 第二種圧力容器に当たる条件
  • 定期自主検査(年1回)の内容と記録
  • 資格は要るか
  • 怠った場合の罰則
  • 機種を選ぶときの考え方

結論:事業所で40L以上などのタンクは、年1回の定期自主検査と3年間の記録の保存が必要

  • 対象:ゲージ圧力0.2MPa以上の気体をためる容器で、内容積0.04m³(40L)以上、または胴の内径200mm以上かつ長さ1,000mm以上のものは、第二種圧力容器に当たります(労働安全衛生法施行令 第1条第7号)。
  • 定期自主検査:使い始めてから1年以内ごとに1回、本体・ふたの締付けボルト・管と弁の損傷を検査し、結果を記録して3年間保存します(ボイラー及び圧力容器安全規則 第88条)。
  • 資格:作業主任者を置く義務があるのは第一種圧力容器の取扱いで、第二種圧力容器は対象に挙がっていません。
  • 罰則:定期自主検査をしない、記録しない場合は、50万円以下の罰金の対象です(労働安全衛生法 第120条)。

第二種圧力容器に当たる条件

労働安全衛生法施行令 第1条第7号は、第二種圧力容器を次のように定めています。

条件 内容
圧力 ゲージ圧力0.2MPa以上の気体をその内部にためる容器(第一種圧力容器を除く)
大きさ(どちらかに当たる) イ:内容積が0.04m³(40L)以上
ロ:胴の内径が200mm以上で、かつ長さが1,000mm以上

家庭用・業務用のエアーコンプレッサーの多くは、最高圧力が0.2MPaを大きく超える(0.8MPa前後など)ため、タンクの大きさで判断することになります。

  • タンク40L以上の機種は、第二種圧力容器に当たります。
  • 40L未満でも、細長いタンク(内径200mm以上・長さ1,000mm以上)は当たります。
  • サブタンク(増設タンク)も、条件に当たれば対象です。

アネスト岩田は、40L未満のタンクには法的な義務はなく、40L以上は1年以内ごとの自主点検と3年間の保存が必要と説明しています。手元の機種が当たるかは、本体の表示(銘板)とメーカーの資料で確認してください。

第一種圧力容器・小型圧力容器との違い

区分 どんな容器か(施行令 第1条) コンプレッサーのタンクは
第一種圧力容器(第5号) 蒸気などで加熱する容器、大気圧での沸点を超える液体をためる容器など 当たらない(空気=気体をためる容器のため)
小型圧力容器(第6号) 第一種圧力容器のうち、小さいもの 当たらない
第二種圧力容器(第7号) ゲージ圧力0.2MPa以上の気体をためる、一定以上の大きさの容器 40L以上などは当たる

定期自主検査の内容(第88条)

項目 条文の内容
時期 使用を始めてから、1年以内ごとに1回、定期に行う(第1項)
検査する項目 ①本体の損傷の有無 ②ふたの締付けボルトの摩耗の有無 ③管と弁の損傷の有無(第1項)
使わない期間 1年を超えて使わない期間は不要。ただし、使用を再開するときに検査する(第2項)
記録 結果を記録し、3年間保存する(第3項)
異常があったら 補修などの必要な措置をとる(第89条)

記録に残しておくとよいこと

  • 検査した年月日
  • 検査の方法と結果(3項目ごと)
  • 検査した人
  • 補修などをした場合は、その内容

検査は事業者が自ら行う「自主検査」です。社内で行うか、メーカーや販売店の点検サービスに依頼します。

あわせて確認する部品(第86条・第87条)

  • 安全弁:最高使用圧力以下で作動するように調整しておく(第86条)
  • 圧力計:凍ったり80℃以上になったりしないようにし、目盛りに最高使用圧力の位置を表示する(第87条)

安全弁や圧力スイッチを利用者が勝手に調整しないことは、圧力調整の記事で説明しています。

製造・輸入のときの個別検定(第84条)

第二種圧力容器を製造・輸入した者は、個別検定を受けなければなりません(ボイラー及び圧力容器安全規則 第84条・労働安全衛生法 第44条)。海外から個人で輸入した機種や、出どころの分からない中古品を事業所で使う場合は、個別検定を受けた製品かを販売元・メーカーに確認してください。

資格は要るか

  • 作業主任者を置かなければならない作業として、労働安全衛生法施行令 第6条に挙がっているのは「第一種圧力容器の取扱いの作業」です。第二種圧力容器は挙がっていません。
  • 第一種圧力容器取扱作業主任者は、ボイラー技士か、技能講習の修了者から選ぶと決められています(ボイラー及び圧力容器安全規則 第62条)。
  • 日本ボイラ協会の第二種圧力容器の説明にも、取扱いの資格は書かれておらず、個別検定と年1回の定期自主検査が挙がっています。

このため、エアーコンプレッサーのタンク(第二種圧力容器)の取扱いに、作業主任者の資格は求められていません。ただし、定期自主検査は事業者の義務です。

怠った場合の罰則

  • 労働安全衛生法 第45条第1項:政令で定める機械等は、定期に自主検査を行い、結果を記録しなければならない。施行令 第15条で第二種圧力容器も対象になっています。
  • 第120条第1号:第45条第1項に違反した者は、50万円以下の罰金。
  • 第122条:法人にも罰金が科される(両罰規定)。

機種を選ぶときの考え方

考え方 内容
40L未満で足りるか 断続作業が中心なら、40L未満のタンクで足りることがある。工具ごとに使える時間は30Lのコンプレッサーでできることで計算できる
40L以上が必要なら 年1回の定期自主検査の手間と費用を、導入の費用に含めて考える(業務用の選び方)
サブタンクを足すなら 増設したタンクも条件に当たれば対象(サブタンクは必要か)
家庭で使う場合 この規則は事業者に向けたもの。家庭でも、ドレン抜きや安全弁の確認は取扱説明書に従って行う(ドレン抜きの記事)

容量30〜40Lクラスの機種

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1位
HAIGE HG-1300RB-30 30L
HAIGE

HAIGE HG-1300RB-30 30L

30L 100V 72L/min 68dB
最安 28,782円
  • 釘打ち・インパクトレンチなどの断続作業
  • 家庭のコンセントでの使用
  • 不向き:連続使用の塗装(スプレーガン)には吐出空気量が不足しやすい
HAIGE HG-1300RB-30の口コミ・レビューとスペック比較を見る ›
2位
HAIGE HG-DC991AL 36L
HAIGE

HAIGE HG-DC991AL 36L

36L 100V 162L/min 80dB
最安 79,200円
  • 小型スプレーガンでの塗装
  • 釘打ち・インパクトレンチなどの断続作業
  • 不向き:住宅地での夜間使用(騒音80dB)
HAIGE HG-DC991ALの口コミ・レビューとスペック比較を見る ›
3位
ミナトワークス CP-301AL 30L
ミナトワークス

ミナトワークス CP-301AL 30L

30L 100V 50L/min 65dB
最安 29,800円
  • 釘打ち・インパクトレンチなどの断続作業
  • 家庭のコンセントでの使用
  • 不向き:連続使用の塗装(スプレーガン)には吐出空気量が不足しやすい
ミナトワークス CP-301ALの口コミ・レビューとスペック比較を見る ›

業務用(三相200V)の機種

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2位
明治機械製作所 GH-15B-6P 160L
明治機械製作所

明治機械製作所 GH-15B-6P 160L

73L 三相200V 160L/min 73dB
最安 218,600円
  • 小型スプレーガンでの塗装
  • 作業場での本格的なエアツール運用
  • 不向き:200V電源のない家庭での使用
明治機械製作所 GH-15B-6Pのスペック・価格推移・口コミを見る ›
3位
アネスト岩田 TFP15CF-10 65L
アネスト岩田

アネスト岩田 TFP15CF-10 65L

65L 三相200V 160L/min 74dB
最安 242,000円
  • 小型スプレーガンでの塗装
  • 作業場での本格的なエアツール運用
  • 不向き:200V電源のない家庭での使用
アネスト岩田 TFP15CF-10のスペック・価格推移・口コミを見る ›

購入した機種の耐用年数・減価償却はエアーコンプレッサーの法定耐用年数と減価償却をご覧ください。

よくある質問

コンプレッサーに法定点検はありますか?

事業所で使うタンクが第二種圧力容器(ゲージ圧力0.2MPa以上で内容積40L以上など)に当たる場合は、1年以内ごとに1回の定期自主検査と、記録の3年間の保存が必要です(ボイラー及び圧力容器安全規則 第88条)。

何Lから第二種圧力容器になりますか?

内容積0.04m³(40L)以上です。40L未満でも、胴の内径200mm以上かつ長さ1,000mm以上のタンクは当たります(労働安全衛生法施行令 第1条第7号)。

定期自主検査では何を調べますか?

本体の損傷、ふたの締付けボルトの摩耗、管と弁の損傷の3項目です。結果を記録して3年間保存します。

コンプレッサーの取扱いに資格は要りますか?

作業主任者を置く義務があるのは第一種圧力容器の取扱いで、エアーコンプレッサーのタンク(第二種圧力容器)は対象に挙がっていません。ただし、定期自主検査は事業者の義務です。

定期自主検査をしないとどうなりますか?

労働安全衛生法 第45条第1項の違反として、50万円以下の罰金の対象です(第120条)。法人にも罰金が科されます(第122条)。

家庭で使うコンプレッサーも対象ですか?

この規則は、労働者を使う事業者に向けたものです。家庭で使う場合も、ドレン抜きや安全弁の確認など、取扱説明書の点検は行ってください。

中古のコンプレッサーを事業所で使うときの注意は?

タンクが第二種圧力容器に当たるなら、使い始めてから1年以内ごとに定期自主検査が必要です。前の持ち主の検査記録があるか、タンクにさびや損傷がないかも確認してください。

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この記事の出典

  1. e-Gov法令検索 労働安全衛生法施行令(第1条・第6条・第15条)
  2. e-Gov法令検索 ボイラー及び圧力容器安全規則(第84条・第86〜89条)
  3. e-Gov法令検索 労働安全衛生法(第44条・第45条・第120条・第122条)
  4. 日本ボイラ協会 第二種圧力容器の適用区分
  5. アネスト岩田 日常点検(レシプロ)
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