第二種圧力容器
労働安全衛生法施行令で定められた圧力容器の区分で、ゲージ圧力0.2MPa以上で、内容積0.04立方メートル以上(または胴の内径200mm以上かつ長さ1,000mm以上)のものが該当します。エアコンプレッサーのタンクでは、おおむね40L以上が該当する可能性があります。事業所で設置する場合は、1年以内ごとに1回の定期自主検査などが必要になります(ボイラー及び圧力容器安全規則 第88条)。家庭での個人使用は対象外ですが、該当機種を事業で使う場合はメーカーと所轄の労働基準監督署に確認してください。